
第1条 | 年会費 本法人の年会費は、以下の通りとする。
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第2条 |
会員登録情報 以下の事項をもって定款第8条に定める会員登録情報とする。 一.勤務施設名 二.氏名 三.学会機関誌送付先 四.医籍登録番号(正会員である場合に限る) 五.メールアドレス |
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第3条 |
名誉会員
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第4条 | 休会及び手続き
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第5条 | 評議員の年齢制限
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第6条 | 評議員の推薦と選任
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第6条の2 | 再任を望む評議員の推薦と選任
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第7条 | 評議員の被推薦資格 新評議員として推薦されるには、会費に未納がないこと、及び以下の各号のいずれかの要件を充たすことを要する。
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第8条 |
評議員会の招集の決定 理事会は、評議員会を招集する場合には、法人法第38条の規定に基づき、次に掲げる事項を定めなければならない。
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第9条 |
評議員会の招集の通知 前条第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合には、法人法第39条の規定に基づき、評議員会の日の2週間前までに評議員会を招集する旨の通知を書面にて発しなければならない。但し、同条第3項の定めに従い、評議員の承諾を得ているときは電磁的記録により招集通知を発することができる。 |
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第10条 |
評議員会における議決権数等
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第11条 |
議長の権限
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第12条 | 役員等の年齢制限
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第13条 | 再選回数 理事長の再選可能回数は、2回までとする。 |
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第14条 | 理事及び監事の選任 理事及び監事の選任は、定款第26条の定めに基づき評議員の中から評議員会において行い、立候補、推薦、選挙等に関する事項は、次条以下の定めによるものとする。 |
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第15条 | 役員選任の公示
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第16条 | 役員になろうとする者の立候補の届出 立候補しようとする者は、選任を決議する評議員会が開催される1カ月前までに、評議員2名以上の推薦状及び立候補届を、理事長に提出しなければならない。 |
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第17条 | 役員選任に関する推薦
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第18条 | 役員選任の選挙
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第19条 | 当選者の決定
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第20条 | 投票の効力 投票の効力は、選挙立会人の意見を聞きこれを決定しなければならない。 |
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第21条 | 投票の無効 以下の投票は、これを無効とする。 一.評議員会議長が準備した用紙を用いないもの 二.候補者の氏名を確認しがたいもの 三.同一氏名を重複して記載したもの 四.候補者以外の氏名を記載したもの 五.定数を超えて記載したもの |
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第22条 | 業務執行理事の選定 理事長、及び副理事長は本法人の業務を執行することができるほか、法人法第91条第1項第二号の定めに従い、理事会の決議によって業務を執行する理事として選定された者も同様とする。 |
第23条 | 特別の利害関係のある理事の議決権 理事会の決議について特別の利害関係を有する理事は、法人法第95条第2項の定めに従い、その議決に加わることができない。 |
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第24条 | 監事の出席義務 監事は、法人法第101条第1項の定めに従い、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。 |
第25条 | 役員以外の出席 理事会は、必要に応じ、理事及び監事以外の者の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。但し、出席した理事及び監事以外の者に議決権はない。 |
第26条 | 定款第40条による委員会及び委員会委員はこの章の定めによるほか、委員会の職務、組織及び運営等に関する必要事項は理事会において定める。 | ||||
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第27条 | 委員の任期
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第28条 | 委員長の選任 委員長は、委員の互選によって決定する。 |
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第29条 | アドバイザー
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第30条 | 委員の選任
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第31条 | 委員会の活動権限 新委員の決定までは、旧委員会が活動を行う。 |
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第32条 | 委員会議事録 委員会開催の都度、各委員会委員長は、その議事録をできるだけ速やかに理事長に提出する。 |
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第33条 | 委員会年次報告書及び次年度予算案 各種委員会委員長は、定時評議員会開催の40日前までに、委員会年次報告書及び事業計画・予算案を理事長に提出する。 |
第34条 | 細則の改正及び廃止 本細則は、定款において定める必要のある事項以外の規定、及び法人法上の規定の確認規定の設置を目的とし、その変更及び廃止は、理事会の決議を経て行うものとする。 |
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第35条 | 法人設立時における適用除外 本細則第5条(評議員の年齢制限)、及び第12条(役員等の年齢制限)の規定は、本法人設立時において評議員、役員等になるものについては適用しない。 |
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規定外事項
変更 | 平成30年7月24日 第6条及び第7条変更、第6条の2新設 |
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最終変更 | 令和1年7月5日 第6条及び第7条変更 |

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