
第1条 | 名称 本法人は、一般社団法人日本足の外科学会と称し、英文では、The Japanese Society for Surgery of the Foot(略称JSSF)と表示する。 |
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第2条 |
事務所 本法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。 |
第3条 |
目的 本法人は、足関節及び足の疾病・外傷全般における、基礎及び臨床研究の発表、連絡、提携及び促進をはかり、足の外科学の進歩発展を目的とする。 |
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第4条 |
事業 本法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
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第5条 |
公告方法
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第6条 | 会員の種別 本法人は、次に掲げる会員をもって構成する。
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第7条 | 会員の権利 会員は、以下の権利を有する。但し、賛助会員は、第二号の権利を有しない。 一.学術集会、その他本法人が行う事業への参加ができること 二.機関誌への投稿及び学術集会における研究発表等ができること 三.その他本法人の定款及び細則に定められた事項 |
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第8条 | 会員の義務
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第9条 | 入会
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第10条 | 会費
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第11条 | 退会 会員が退会しようとするときは、所定の書式に必要事項を記入し、本法人事務局に提出しなければならない。但し、当該年度までの年会費は、納入しなければならない。 |
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第12条 | 資格喪失
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第13条 | 設置 本法人には正会員数の10%以内の評議員をおく。評議員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以後「法人法」という)上の社員を意味するものとする。 |
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第14条 | 選任
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第15条 | 職務 評議員は、評議員会を組織し、この定款の定める事項の他、本法人の運営に関する重要事項を審議する。 |
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第16条 | 任期
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第17条 | 資格喪失 評議員は、定時評議員会を3回連続して欠席した場合、その資格を失う。 |
第18条 | 評議員会の権限 評議員会は、以下の事項を決議する。 一.会員及び評議員の除名 二.理事及び監事の選解任 三.定款の変更 四.事業計画及び収支予算についての事項 五.事業報告及び収支決算についての事項 六.理事会において評議員会に付議する事項 七.その他、法令に規定する事項及びこの定款に定める事項 |
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第19条 | 評議員会の招集
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第20条 | 招集手続の省略 評議員会は、評議員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。 |
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第21条 | 議長 評議員会の議長は、理事長が指名したものとする。但し、理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長が指名したものとする。 |
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第22条 | 決議の方法
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第23条 | 議決権の代理行使 会員は、本法人の評議員を代理人として、議決権を行使することができる。但し、この場合には、評議員会ごとに代理権を証する書面又は法人法第50条第3項に定める方法による電磁的記録を提出しなければならない。 |
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第24条 | 議事録 評議員会の議事録については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事のうちから選出した議事録署名人2名が、署名又は記名押印しなければならない。 |
第25条 | 役員等の種類及び定数等
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第26条 | 役員等の選任
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第27条 | 理事長、副理事長
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第28条 | 理事 理事は、理事会を組織し、法令及び定款の定めるところにより職務を執行する。 |
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第29条 | 監事 監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。 |
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第30条 | 役員の任期
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第31条 | 報酬等
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第32条 | 責任の免除 本法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条の規定により、理事及び監事(理事及び監事であった者を含む。)の同法第111条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に従い、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度とし、理事会の決議によって免除することができる。 |
第33条 | 理事会の設置及び権限
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第34条 | 理事会の招集
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第35条 | 招集手続の省略 理事会は、理事及び監事全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。 |
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第36条 | 議長 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。但し、理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれに代わるものとする。 |
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第37条 | 理事会の決議 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 |
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第38条 | 理事会の決議の省略 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。 |
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第39条 | 議事録 理事会の議事録については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長及び出席した監事が、署名又は記名押印しなければならない。 |
第40条 | 委員会
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第41条 | 学術集会
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第42条 | 事業年度 本法人の事業年度は、毎年9月1日に始まり翌年8月31日に終わる。 |
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第43条 | 計算書類等の定時評議員会への提出等
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第44条 | 計算書類等の備置き 本法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監事の監査報告書を含む。)を、定時評議員会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。 |
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第45条 | 本法人の経費は会費、及び寄付金その他をもってこれに充てる。本法人の目的に賛同する個人及び団体から寄付金を受けることができる。 | ||||||
第46条 | 本法人の事業計画、収支予算及び決算は理事会の決議を経て評議員会の承認を得なければならない。 | ||||||
第47条 | 残余財産の帰属
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第48条 | 定款の変更 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。 |
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第49条 | 解散 本法人は、評議員会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 |
第50条 | 本法人の最初の事業年度は、本法人成立の日から平成30年8月31日までとする。 |
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第51条 | 定款第13条、及び第14条の定めに関わらず、本法人の設立時社員は以下の者とする。 設立時社員 氏名:大関 覚 氏名:田中 康仁 氏名:仁木 久照 |
第52条 | 定款第26条の定めに関わらず、本法人の設立時代表理事(理事長)は以下の者とする。 設立時代表理事 氏名:大関 覚 |
第53条 | 本法人の設立時理事及び設立時監事は以下の者とする。 副理事長 氏名:田中 康仁 氏名:仁木 久照 理事 氏名:生駒 和也 氏名:宇佐見 則夫 氏名:奥田 龍三 氏名:倉 秀治 氏名:須田 康文 氏名:高尾 昌人 氏名:寺本 司 氏名:野口 昌彦 氏名:羽鳥 正仁 監事 氏名:門司 順一 氏名:和田 郁雄 |
第54条 | 本法人の最初の評議員、代表理事、及び理事の任期は、定款第16条、第30条の定めに関わらず、本法人成立後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する評議員会の終結の時までとし、その後は各条の定めるとおりとする。 |
第55条 | 本法人の最初の評議員は、法人化前の任意団体日本足の外科学会の最後の評議員とし、法人の成立と同時に選任されたものとする。 |
第56条 | 定款及び細則に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。 |
令和2年3月20日 定款第2条改訂

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一般社団法人日本足の外科学会 E-mail:info@jssf.jp