定款・規約
定款細則
第1章 会員
- 第1条
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年会費
本法人の年会費は、以下の通りとする。
一.正会員 金12,000円 二.準会員 金12,000円 三.国際会員 金12,000円 四.賛助会員 金300,000円 五.年次会員 金5,000円 会員の権利は以下のとおりとする。
一 賛助会員の権利
1 セミナーや講演会などの広報を本法人ホームページで行うことができる。また研究会やセミナー、ハンズオンセミナーなどの広報や本法人との共催を学会から認められるとともに本法人ホームページに広報することができる。ただし本法人との共催には教育委員会の承認が必要。 2 本法人ホームページにバナー広告を掲載することができる。
*ただしバナー広告の内容に関しては、情報システム委員会、広報委員会に提出し、承認を必要とする。3 上記広報やその他の申し出に関して審議を要すると判断された場合には、理事会での承認を得ることとする。 二 年次会員の権利
年次会員は機関誌の共著者になることができる。ただし医学部学生は、機関誌の主著者と共著者になることができる。
- 第2条
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会員登録情報
以下の事項をもって定款第8条に定める会員登録情報とする。
一. 勤務施設名 二. 氏名(賛助会員では代表者氏名)、団体名称 三. 学会機関誌送付先 四. 医籍登録番号(正会員である場合に限る) 五. メールアドレス
- 第3条
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名誉会員
1. 定款第6条第四号に定める名誉会員の推薦については、以下のいずれかの要件を満たすことを要する。
一. 本法人の理事、又は監事経験者 二. 本法人の学術集会会長経験者 三. 上記に準ずる功労のあった者 2. 名誉会員は、定款第8条の規定に基づき、会費を支払うことを要しない。 3. 名誉会員は、細則第10条第2項の規定に基づき、評議員会に出席して意見を述べることができる。
- 第4条
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休会及び手続き
1. 休会を希望する会員は、その期間及び理由を明らかにした休会申込書を、本法人事務局へ提出しなければならない。 2. 前項の申込みを受け、理事会が期間及び理由を正当と認めた場合には、その時から休会を開始するものとする。 3. 休会が認められた会員は、次期事業年度から休会を終えた時点における前年度分の年会費の納入が免除されるものとする。 4. 休会期間中は、会員としての権利義務を喪失するものとする。 5. 休会を終える際は、その旨及び会員登録情報を速やかに本法人事務局へ届け出ることを要し、届出時点における事業年度分の年会費を納入しなければならない。
第2章 評議員
- 第5条
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評議員の年齢制限
1. 評議員は、就任の年の1月1日時点において、年齢65歳未満の者に限る。 2. 評議員に就任した時点で前項の要件を満たす者は、定款に定める任期を全うしなければならず、任期中に前項に規定する年齢に達しても退任しない。
- 第6条
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評議員の推薦と選任
1. 評議員として立候補しようとする者は、評議員2名以上の推薦を得ることを要する。但し、1名の評議員が推薦できる新評議員候補者は2名までとする。なお、自薦は認めない。 2. 理事長は、選任評議員の数(再任の評議員数を含む。)を明示して被推薦者を募る。 3. 評議員として立候補しようとする者は、前項の規定に基づく被推薦者の募集期間中に、評議員2名以上の推薦状及び評議員立候補届を理事長に提出しなければならない。 4. 評議員の選定に当たっては、地域性も考慮する。
- 第6条の2
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再任を望む評議員の推薦と選任
1. 本条において再任を望む評議員とは、再任に関する議案が審議される定時評議員会が終結するまで任期を有する評議員をいい、以前評議員であった者であっても、定時評議員会が開催される時点において既に評議員たる資格を失っている者はこれに該当しない。 2. 再任を望む評議員は、他の評議員から再任不適格の旨の申出がない限り、他の評議員から推薦を受けたものとみなす。なお、再任不適格の旨の申出は、被推薦者の募集期間の開始日から2週間の間に限りすることができるものとする。 3. 前項の規定に基づき、他の評議員から再任不適格の旨の申出があった場合、再任を望む評議員は、新たに評議員2名以上の推薦を得ることを要するものとし、前条第2項の規定に基づく被推薦者の募集期間が満了するまでの間に、新評議員候補者として評議員2名以上の推薦状及び立候補届を理事長に提出しなければならない。但し、1名の評議員が推薦できる新評議員候補者は2名までとする。なお、自薦は認めない。 4. 第2項の規定に基づき、推薦を受けたものとみなされた評議員は、推薦状を提出することを要せず、評議員立候補届を理事長に提出すれば足りる。
- 第7条
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評議員の被推薦資格
新評議員として推薦されるには、会費に未納がないこと、及び以下の各号のいずれかの要件を充たすことを要する。
一. 入会後10年以上を経過した正会員(任意団体日本足の外科学会での入会年数を合算することができる。)で、日本整形外科学会専門医の資格を有し、以下のイの要件を満たす者
イ. 本法人学術集会、日本整形外科学会学術総会、日本整形外科学会基礎学術集会あるいは国外学会等で足の外科に関連した内容で主演者として申請年から直近5年で10演題以上を発表し、本法人雑誌あるいは整形外科関連雑誌へ足の外科に関連した内容の論文を申請年までに、10編以上発表した業績を有する者。但し、申請年から直近5年で主著者および(責任著者 Corresponding author 含む)論文10編以上有することが望ましい。 二. 入会後10年に満たない場合にあっては、以下のイ及びロの要件(任意団体日本足の外科学会時の学術集会ならびに学会雑誌で発表した業績も含まれるものとする。)を満たす者
イ. 本法人学術集会、日本整形外科学会学術総会、日本整形外科学会基礎学術集会あるいは国外学会等で足の外科に関連した内容で主演者として申請年から直近5年で10演題以上を発表し、本法人雑誌あるいは整形外科関連雑誌へ足の外科に関連した内容の論文を主著者として申請年から直近5年で10編以上発表した業績を有する者 ロ. 本法人学術集会での発表(共同演者発表、一般発表、講演、シンポジウム、パネルディスカッション等)又は座長を2年に1回以上務めた経験を有する者、本法人雑誌への論文発表(共著を含む。)の経験を有する者、若しくは委員会活動等にて学会に貢献した者 三. 特別な事由により、理事会が必要と認めた者
第3章 評議員会
- 第8条
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評議員会の招集の決定
理事会は、評議員会を招集する場合には、法人法第38条の規定に基づき、次に掲げる事項を定めなければならない。
一. 評議員会の日時及び場所 二. 評議員会の目的である事項があるときは、当該事項 三. 評議員会に出席しない評議員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨 四. 評議員会に出席しない評議員が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨 五. 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
- 第9条
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評議員会の招集の通知
前条第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合には、法人法第39条の規定に基づき、評議員会の日の2週間前までに評議員会を招集する旨の通知を書面にて発しなければならない。但し、同条第3項の定めに従い、評議員の承諾を得ているときは電磁的記録により招集通知を発することができる。
- 第10条
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評議員会における議決権数等
1. 評議員会における議決権は、評議員1名につき1個とする。 2. 名誉会員は評議員会に出席して意見を述べることができる。但し、名誉会員は議決権を有しない。
- 第11条
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議長の権限
1. 議長は、評議員会の秩序を維持し、議事を整理するために必要な措置をとることができる。 2. 議長は、その命令に従わない者、その他当該評議員会の秩序を乱す者を退場させることができる。
第4章 役員等
- 第12条
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役員等の年齢制限
1. 役員等は就任の年の1月1日時点において、以下の年齢要件を満たすことを要する。
一. 理事長
年齢65歳未満二. 副理事長
年齢65歳未満三. 前各号以外の理事
年齢65歳未満四. 監事
年齢65歳未満2. 役員等に就任した時点で前項の年齢要件を満たす者は、定款又は細則に定める任期を全うしなければならず、任期中に前項に列挙する年齢に達しても退任しない。
- 第13条
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再選回数
理事長の再選可能回数は、2回までとする。
理事は2年を事業年度とし、定年に至らない場合においては最長で3期6年まで再任を認める。退任後1期(2年)を経ることで再任を可能とする。
- 第14条
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理事及び監事の選任
理事及び監事の選任は、定款第26条の定めに基づき評議員の中から評議員会において行い、立候補、推薦、選挙等に関する事項は、次条以下の定めによるものとする。理事は本学会での委員会の担当理事または委員長の経験があること。
- 第15条
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役員選任の公示
1. 理事会が役員の選任を評議員会の議案としようとするときは、理事長は、原則として当該議題を目的とする評議員会の日の3カ月前までに、当該評議員会で議決権を有する評議員に対してその旨を適当な方法で通知又は公示するものとする。 2. 理事長は、前項の通知又は公示をするにあたって、選任役員の数を明示しなければならない。
- 第16条
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役員になろうとする者の立候補の届出
立候補しようとする者は、選任を決議する評議員会が開催される1カ月前までに、評議員2名以上の推薦状及び立候補届を、理事長に提出しなければならない。
- 第17条
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役員選任に関する推薦
1. 評議員は、他の評議員を役員候補者として推薦することができるものとする。但し、1名の評議員が推薦できる役員候補者の数は2名までとする。 2. 役員候補者を推薦しようとする評議員は、選任を決議する評議員会が開催される1カ月前までに、推薦状及び被推薦者の立候補届を理事長に提出しなければならない。
- 第18条
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役員選任の選挙
1. 前2条の定めに基づく立候補又は推薦の数が、選任しようとする役員の数を超える場合は、選任を決議する評議員会当日に、選挙を実施するものとする。 2. 選挙権は、評議員がこれを有する。 3. 選挙を実施することを要する場合、理事長は、評議員の中から選挙立会人若干名を指名する。 4. 投票は無記名とし、理事については半数の連記とする。但し、定数が奇数のときは切り上げるものとする。 5. 監事選挙については、完全連記とする。
- 第19条
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当選者の決定
1. 有効投票数の多数を得たものを当選者とする。 2. 得票が同数で選任できない場合には、その候補者について、再度投票を行う。 3. 当選者は、評議員会の承認を受けなければならない。
- 第20条
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投票の効力
投票の効力は、選挙立会人の意見を聞きこれを決定しなければならない。
- 第21条
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投票の無効
以下の投票は、これを無効とする。
一. 評議員会議長が準備した用紙を用いないもの 二. 候補者の氏名を確認しがたいもの 三. 同一氏名を重複して記載したもの 四. 候補者以外の氏名を記載したもの 五. 定数を超えて記載したもの
- 第22条
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業務執行理事の選定
理事長、及び副理事長は本法人の業務を執行することができるほか、法人法第91条第1項第二号の定めに従い、理事会の決議によって業務を執行する理事として選定された者も同様とする。
第5章 理事会
- 第23条
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特別の利害関係のある理事の議決権
理事会の決議について特別の利害関係を有する理事は、法人法第95条第2項の定めに従い、その議決に加わることができない。
- 第24条
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監事の出席義務
監事は、法人法第101条第1項の定めに従い、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
- 第25条
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役員以外の出席
理事会は、必要に応じ、理事及び監事以外の者の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。但し、出席した理事及び監事以外の者に議決権はない。
第6章 委員会
- 第26条
- 定款第40条による委員会及び委員会委員はこの章の定めによるほか、委員会の職務、組織及び運営等に関する必要事項は理事会において定める。
- 第27条
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委員の任期
1. 委員会の委員の任期は2年とし、再任は妨げないものとする。 2. 委員会の委員に就任した時点で評議員としての要件を満たす者は、前項に定める委員としての任期を全うしなければならず、任期中に評議員たる地位を喪失しても原則として退任しない。
- 第28条
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委員長の選任
委員長は、委員の互選によって決定する。
- 第29条
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アドバイザー
1. 理事長は委員長の要請により理事会の決議を経て、委員会にアドバイザーをおくことができる。 2. アドバイザーの任期は2年以内とし、再任を妨げない。
- 第30条
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委員の選任
1. 委員の交代に当たり、各委員会委員長は交代委員数の2倍の委員候補者を選び、そのリストを理事長に提出する。 2. 理事長は新委員の選任に当たり、前項の委員候補者リストを参考とし、広く総意を求めるため、職務、地域等に留意し、原則として、2つ以上の委員会委員を兼任しないように選定して委嘱する。
- 第31条
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委員会の活動権限
新委員の決定までは、旧委員会が活動を行う。
- 第32条
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委員会議事録
委員会開催の都度、各委員会委員長は、その議事録をできるだけ速やかに理事長に提出する。
- 第33条
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委員会年次報告書及び次年度予算案
各種委員会委員長は、定時評議員会開催の40日前までに、委員会年次報告書及び事業計画・予算案を理事長に提出する。
第7章 学術集会
- 第34条
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学会長
1. 各学術集会には、いずれも会長・次期会長会及び含む4期4名(以下、四者を併せて「会長等」という。)各1名を置く。 2. 各学術集会の会長(以下「各会長」という。)は、自ら当該学術集会を主宰するほか、この規則に定めるところに従って学術集会の開催及び運営に関する事項を決定する。 3. 各会長は、自らが主宰する学術集会を成功に導き、日本足の外科学会が学術集会の開催を通じて足の外科学に関する研究の発展に貢献し、学術及び科学技術の振興に寄与することができるよう、努めなければならない。 4. 各会長の任期は、自らが主宰することとなる学術集会の前年の学術集会が終了した時から自らが主宰する学術集会が終了した時までとする。 5. 各会長の任期が満了したときは、その学術集会の次期会長が当然にその学術集会の会長に就任する。
- 第35条
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再選回数
1. 学会長の選出回数は、1回までとする。 2. 1回学会長に立候補したものは、再度立候補することはできない。
- 第36条
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任期と年齢制限
1. 学会長の任期は、前会長の主宰する学術集会の翌日から、当会長の主宰する学術集会の終了日までとし、主催の年の4月1日時点において、65歳未満の年齢要件を満たすことを要する。 2. 学会長に就任した時点で前項の年齢要件を満たす者は、定款又は細則に定める任期を全うしなければならず、任期中に前項に列挙する年齢に達しても退任しない。
- 第37条
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会長代行者の選任等
1. 在任中に会長等に事故があったときは、理事長は、理事会の承認を得た上で、会長等を代行する者(以下「会長等代行者」という。)を選任するほか、その学術集会の開催に支障を及ぼさないよう措置を講ずることとする。 2. 会長等代行者を選任したときは、理事長は、その旨を選任後最初に開催される定時総会に報告しなければならない。 3. 会長等代行者は、被代行者たる会長等に代わって、この規則に定める当該会長等に係る権限を行使する。 4. 会長等代行者の任期は、その選任後最初に開催される定時総会の終結の時までとする。
- 第38条
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学会長の推薦と選任
1. 学会長の選任は、定款第41条の定めに基づき評議員の中から評議員会において行い、立候補、推薦、選挙等に関する事項は、次条以下の定めによるものとする。学会長として立候補しようとする者は、評議員5名の推薦を得ることを要する。但し、1名の評議員が推薦できる新学会長候補者は1名までとする。なお、自薦は認めない。 2. 理事長は、選任学会長の会期、数を明示して被推薦者を募る。 3. 学会長として立候補しようとする者は、前項の規定に基づく被推薦者の募集期間中に、評議員5名の推薦状及び学会長立候補届を理事長に提出しなければならない。
- 第39条
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学会長の被推薦資格
1. 新学会長として推薦されるには、会費に未納がないこと、及び以下の各号のいずれかの要件を充たすことを要する。
学会長等は学術的に極めて優れた業績と学会に対する大きな功績があり、足の外科学の発展に貢献をし続けているものとする。原則、次の事項を満たすものでなければならない。2. 日本足の外科学会認定医であり、かつ本学会において理事もしくは各種委員会の委員長を務めたもの。 3. 直近5年間において年平均2回以上の足の外科関連の講演実績のあること、あるいは、直近5年間において年平均2回以上の足の外科関連の講演実績もしくはシンポジウムやパネルディスカッション、講演において座長経験があること。 4. これまでに筆頭著者(first author)もしくは責任著者(corresponding author)として3編以上の足の外科関連の英文原著論文の業績を有すること。 5. これまでに学会長を務めていない及び別の会期に立候補していないこと。 6. 特別な事由により、理事会が必要と認めた者。
- 第40条
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学会長選任の公示
理事会が学会長を選出しようとするときは、理事長は、原則として当該議題を目的とする評議員会の日の半年前までに理事会で公示内容を確認し、当該評議員会で議決権を有する評議員に対してその旨を適当な方法で通知(公示)するものとする。
- 第41条
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学会長になろうとする者の立候補の届出及びその撤回
1. 学会長等の候補者になろうとする者は、選挙年の7月1日から7月20日までに、理事会宛てにその旨を申請しなければならない。 2. 前項の申請に当っては、申請者は、現に評議員の地位にある者5名の推薦状を添えて、立候補届及びその所信並びにその他所定の書類を提出しなければならない。但し、1名の評議員が推薦できる学会長候補者の数は1名までとする。 3. 第1項に基づいて申請した者がそれを撤回するときは、選挙年の8月末日までに、申請者本人の自署による立候補撤回届を理事長に提出するものとする。
- 第42条
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学会長選任の選挙及び選挙管理委員会
1. 学会長は、各学術集会毎に各1名を評議員会によって選出する。 2. 会長予定者が欠けたときも、前項と同様とする。 3. 学会長立候補者が複数人の場合は、選挙(以下「学術集会会長等選挙」という。)の事務を取り扱うため、理事会は、その決議により、組織基盤委員会に委託し、学術集会会長等選挙管理委員会(以下単に「選挙管理委員会」という。)を置く。 4. 選挙管理委員会は、学術集会会長等選挙に関する事務を管理する。 5. 学術集会会長等選挙は、選挙管理委員会が定める日時及び場所において、評議員会の前に行う。 6. 選挙の日が属する年(以下「選挙年」という。)の4月1日の時点で評議員の地位にあった者で、かつ、選挙の日にその地位にある者は、学術集会会長等選挙の選挙権を有する。当該評議員のうち、前項の日時及び場所に参集した者は、投票をすることができる。
※ただし選挙管理委員は投票権を有するが、公正を期すため投票を控えることが望ましい
- 第43条
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当選者の決定及び投票
1. 学術集会会長等選挙においては、総評議員の議決権の過半数を有する評議員が出席し、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。 2. 投票は、各学術集会の会長毎に、1人1票とする。 3. 投票の方法は、選挙管理委員会がこれを定める。 4. 当選者は、定時総会の承認を受けなければならない。
第8章 雑則
- 第44条
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細則の改正及び廃止
本細則は、定款において定める必要のある事項以外の規定、及び法人法上の規定の確認規定の設置を目的とし、その変更及び廃止は、理事会の決議を経て行うものとする。
第9章 附則
- 第45条
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法人設立時における適用除外
本細則第5条(評議員の年齢制限)、及び第12条(役員等の年齢制限)の規定は、本法人設立時において評議員、役員等になるものについては適用しない。
規定外事項
- 変更
- 平成30年7月24日 第6条及び第7条変更、第6条の2新設
- 変更
- 令和1年7月5日 第6条及び第7条変更
- 変更
- 令和4年5月19日 第1条及び第2条変更
- 変更
- 令和6年5月25日 第7条変更
- 変更
- 令和6年11月6日 第13条及び第14条変更
- 最終変更
- 令和7年11月12日 第7章・8章・9章追記