日本足の外科学会 The Japanese Society For Surgery Of The Foot

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本学会について

定款・規約

定款

第1章 総則
第1条
名称

本法人は、一般社団法人日本足の外科学会と称し、英文では、The Japanese Society for Surgery of the Foot(略称JSSF)と表示する。

第2条
事務所

本法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。

第2章 目的及び事業
第3条
目的

本法人は、足関節及び足の疾病・外傷全般における、基礎及び臨床研究の発表、連絡、提携及び促進をはかり、足の外科学の進歩発展を目的とする。

第4条
事業

本法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

一.学術集会、講演会、研究会等の開催
二.機関誌「日本足の外科学会雑誌」(The Journal of the Japanese Society for Surgery of the Foot)の刊行、学術図書等の発行
三.研究の奨励及び調査の実施
四.優秀な業績の表彰
五.関連学術団体との研究協力と連携
六.国際的な研究協力の推進
七.会員の交流に資するための事業
八.足の外科の専門家の認定事業
九.その他、本法人の目的を達成するために必要な事業
第5条
公告方法
1.本法人の公告は、電子公告により行う。
2.事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第3章 会員
第6条
会員の種別

本法人は、次に掲げる会員をもって構成する。

一.正会員
日本国の医籍登録番号を有する医師にして、本法人の目的に賛同して入会した者とする。
二.準会員
医師以外で本法人の目的に賛同して入会した者とする。
三.国際会員
日本国以外の医師で、自国の整形外科学会又は足の外科に関連する学会の会員で、本法人の目的に賛同して入会した者とする。
四.名誉会員
本法人の進歩発展のために顕著な貢献をした会員で、理事会で推薦された者とする。
五.賛助会員
本法人の目的に賛同し、これを援助する個人又は団体とする。
六.年次会員
本法人の目的に賛同して、年次会員として入会した者とする。
第7条
会員の権利
1.

会員は、以下の権利を有する。但し、賛助会員は、第二号の権利を有しない。

一.学術集会、その他本法人が行う事業への参加ができること
二.機関誌への投稿及び学術集会における研究発表等ができること
三.その他本法人の定款及び細則に定められた事項
2.

前項の定めに関わらず、年次会員は以下の権利を有する。

一.機関誌の共著者になることができる。
二.年次会員のうち医学部学生であるものは、機関誌の主著者と共著者になることができる。
第8条
会員の義務
1.

会員は、以下の義務を有する。但し、名誉会員は、第一号の義務を負担しないものとする。

一.会費を納入すること
二.評議員会の議決を尊重すること
三.氏名、機関誌送付先等の会員登録情報に変更のある場合は、速やかに事務局へ届け出ること
2.前項第三号の会員登録情報は、細則において具体的に定める。
第9条
入会
1.入会希望者は、所定の書式に必要事項を記入の上、本法人事務局に申し込み、理事会の承認を得ることを要する。但し、正会員になろうとする者の入会は、医籍登録番号が確認できる場合には理事会の承認を得ることを要しない。
2.準会員になろうとする者は、評議員2名以上の推薦を得ることを要する。
3.入会希望者は、第1項の理事会の承認又は医籍登録番号の確認の後、承認又は確認時点における事業年度分の年会費を支払ったことをもって会員たる地位を取得する。
第10条
会費
1.正会員、準会員、国際会員、賛助会員、及び年次会員の会費は、別途細則にて定めるものとする。
2.既に納入した会費は返還しない。
第11条
退会
1.会員が退会しようとするときは、所定の書式に必要事項を記入し、本法人事務局に提出しなければならない。但し、当該年度までの年会費は、納入しなければならない。
2.前項の定めに関わらず、年次会員は入会した年度における事業年度の末日の経過をもって退会する。
第12条
資格喪失
1.

会員は、前条の他、以下の場合にその資格を失うものとする。

一.会費を2年分以上滞納したとき
二.本法人の名誉を著しく傷つけ、又はその目的に反する行為があったとき
三.成年被後見人、又は被保佐人になったとき
四.死亡したとき
2.会員が事業年度の途中において資格喪失により退会するときは、退会する事業年度分を含む未納会費を納入しなければならない。
第4章 評議員
第13条
設置

本法人には正会員数の10%以内の評議員をおく。評議員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以後「法人法」という)上の社員を意味するものとする。

第14条
選任
1.評議員は、正会員の中から細則第6条に基づき評議員が推薦し、理事会審議を踏まえ、評議員会において選任する。
2.評議員の年齢制限は、別途細則に定めるとおりとする。
第15条
職務

評議員は、評議員会を組織し、この定款の定める事項の他、本法人の運営に関する重要事項を審議する。

第16条
任期
1.評議員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。但し、再任は妨げない。
2.任期満了前に退任した評議員の補欠として選任された者の任期は、前任者の残任期間とする。
第17条
資格喪失

評議員は、定時評議員会を3回連続して欠席した場合、その資格を失う。

第5章 評議員会
第18条
評議員会の権限

評議員会は、以下の事項を決議する。

一.会員及び評議員の除名
二.理事及び監事の選解任
三.定款の変更
四.事業計画及び収支予算についての事項
五.事業報告及び収支決算についての事項
六.理事会において評議員会に付議する事項
七.その他、法令に規定する事項及びこの定款に定める事項
第19条
評議員会の招集
1.定時評議員会は、毎事業年度の終了後3カ月以内に開催し、臨時評議員会は必要なときに開催する。評議員会をもって、法人法上の社員総会を意味するものとする。
2.評議員会は、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれを招集する。
3.評議員会を招集するには、会日より1週間前までに、評議員に対して書面又は電磁的記録により招集通知を発するものとする。但し、電磁的記録による場合は、法人法第39条第3項の定めに従い評議員の承諾を得ていることを要する。
第20条
招集手続の省略

評議員会は、評議員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

第21条
議長

評議員会の議長は、理事長が指名したものとする。但し、理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長が指名したものとする。

第22条
決議の方法
1.評議員会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総評議員の議決権の過半数を有する評議員が出席し、出席した当該評議員の議決権の過半数をもって行う。
2.

前項の規定に関わらず、次に掲げる評議員会の決議は、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

一.評議員の除名
二.監事の解任
三.定款の変更
四.解散
五.その他法令で定められた事項
第23条
議決権の代理行使

会員は、本法人の評議員を代理人として、議決権を行使することができる。但し、この場合には、評議員会ごとに代理権を証する書面又は法人法第50条第3項に定める方法による電磁的記録を提出しなければならない。

第24条
議事録

評議員会の議事録については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事のうちから選出した議事録署名人2名が、署名又は記名押印しなければならない。

第6章 役員等
第25条
役員等の種類及び定数等
1.

本法人には、以下の役員等を置く。

一.理事長
1名
二.副理事長
1名以上2名以内
三.理事長・副理事長を除くその余の理事
5名以上12名以内
四.監事
2名
五.学術集会会長
1名
2.前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、副理事長をもって同法第91条第1項第二号に規定する業務執行理事とする。
3.役員等の年齢制限は、別途細則に定めるとおりとする。
第26条
役員等の選任
1.理事、及び監事は、評議員の中から評議員会で選任する。
2.理事長は、理事会において選定する。但し、再任できる回数については、別途細則に定めるとおりとする。
3.副理事長は、理事長が指名し、理事会において決定する。
第27条
理事長、副理事長
1.理事長は、本法人の業務を総括し、本法人を代表する。
2.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は欠けたときはその業務を代行するものとする。但し、業務の代行については、あらかじめ定められた優先順位に従い、その権限が生ずるものとする。
3.理事長及び副理事長は、事業年度毎に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
第28条
理事

理事は、理事会を組織し、法令及び定款の定めるところにより職務を執行する。

第29条
監事

監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

第30条
役員の任期
1.理事、及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2.補欠のため選任された役員の任期は、前項の規定に関わらず、前任者の残存任期とする。
3.理事、及び監事は、辞任又は任期満了により定款第25条に定める定数に足りなくなる時は、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、その権利義務を有する。
第31条
報酬等
1.役員等は無報酬とする。
2.役員等に対して、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第32条
責任の免除

本法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条の規定により、理事及び監事(理事及び監事であった者を含む。)の同法第111条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に従い、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度とし、理事会の決議によって免除することができる。

第7章 理事会
第33条
理事会の設置及び権限
1.本法人は理事会を設置する。
2.

理事会は、以下の職務を行う。

一.本法人の業務執行の決定
二.理事の職務の執行の監督
三.理事長及び副理事長の選定及び解職
四.細則の制定、変更及び廃止
五.その他、法令に規定する事項及びこの定款に定める事項
第34条
理事会の招集
1.理事会は、理事長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事、及び各監事に対して書面又は電磁的記録により招集の通知を発するものとする。但し、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
2.理事長に、事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれを招集する。
第35条
招集手続の省略

理事会は、理事及び監事全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

第36条
議長

理事会の議長は、理事長がこれに当たる。但し、理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれに代わるものとする。

第37条
理事会の決議

理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

第38条
理事会の決議の省略

理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

第39条
議事録

理事会の議事録については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長及び出席した監事が、署名又は記名押印しなければならない。

第8章 委員会
第40条
委員会
1.本法人には、会務執行のために委員会をおくことができる。
2.委員会には、常置委員会のほか、必要に応じ特別委員会をおくことができる。
3.委員会委員は、理事長が評議員の中から選定し、これを委嘱する。
第9章 学術集会
第41条
学術集会
1.学術集会は、年1回開催し、会長がこれを主宰する。
2.会長、次期会長及び以後2期の会長を含む4期4名の会長は、理事会において評議員の中から選任し、評議員会において決定する。
3.会長の任期は、前会長の主宰する学術集会の翌日から、当会長の主宰する学術集会の終了日までとする。
第10章 会計
第42条
事業年度

本法人の事業年度は、毎年9月1日に始まり翌年8月31日に終わる。

第43条
計算書類等の定時評議員会への提出等
1.代表理事は、毎事業年度終了後、法人法第124条第1項の監査を受け、かつ同条第3項の理事会の承認を受けた計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書を定時評議員会に提出しなければならない。
2.前項の場合、計算書類については定時評議員会の承認を受けなければならない。
3.第1項の場合、事業報告書については理事がその内容を定時評議員会において報告し、その承認を受けなければならない。
第44条
計算書類等の備置き

本法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監事の監査報告書を含む。)を、定時評議員会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。

第45条
本法人の経費は会費、及び寄付金その他をもってこれに充てる。本法人の目的に賛同する個人及び団体から寄付金を受けることができる。
第46条
本法人の事業計画、収支予算及び決算は理事会の決議を経て評議員会の承認を得なければならない。
第47条
残余財産の帰属
1.本法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律第5条第十七号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2.本法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第11章 定款の変更及び解散
第48条
定款の変更

この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

第49条
解散

本法人は、評議員会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

第12章 附則
第50条
本法人の最初の事業年度は、本法人成立の日から平成30年8月31日までとする。
第51条

定款第13条、及び第14条の定めに関わらず、本法人の設立時社員は以下の者とする。

設立時社員
  • 氏名:大関 覚
  • 氏名:田中 康仁
  • 氏名:仁木 久照
第52条

定款第26条の定めに関わらず、本法人の設立時代表理事(理事長)は以下の者とする。

設立時代表理事
  • 氏名:大関 覚
第53条

本法人の設立時理事及び設立時監事は以下の者とする。

副理事長
  • 氏名:田中 康仁
  • 氏名:仁木 久照
理事
  • 氏名:生駒 和也
  • 氏名:宇佐見 則夫
  • 氏名:奥田 龍三
  • 氏名:倉 秀治
  • 氏名:須田 康文
  • 氏名:高尾 昌人
  • 氏名:寺本 司
  • 氏名:野口 昌彦
  • 氏名:羽鳥 正仁
監事
  • 氏名:門司 順一
  • 氏名:和田 郁雄
第54条
本法人の最初の評議員、代表理事、及び理事の任期は、定款第16条、第30条の定めに関わらず、本法人成立後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する評議員会の終結の時までとし、その後は各条の定めるとおりとする。
第55条
本法人の最初の評議員は、法人化前の任意団体日本足の外科学会の最後の評議員とし、法人の成立と同時に選任されたものとする。
第56条
定款及び細則に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。
第57条
定款第4条第八号に定める認定事業については、認定制度細則において具体的に定める。
平成29年9月25日 作成
令和2年3月20日 定款第2条改訂
令和3年11月10日 定款第4条・第6条・第7条・第10条・第11条・第57条改定
令和4年11月2日 定款第2条改訂
令和6年11月6日 定款第25条・第41条改定